離婚を考えた時に子供がいる家庭ならまず考える親権問題
どっちについてくる?子供に聞くなんてなかなかできないとてもセンシティブな問題です
でもこの問題を抜きに離婚は考えられないので決意が固まったら真剣に子供の為にかんがえましょう!
離婚と親権
離婚をした場合には子供の親権を考えなければいけません。
子供の親権というのは子供を育てていく、身上監護権、財産管理権を持っている人を言います。
ですから一緒に暮らしていて育てていても親権を持っていないという人も中にはいますがその場合は身上監護権と財産管理権は相手が持っているということになります。
離婚をするまでは子供が成人するまでは夫婦が子供の親権を持っているのですが離婚をしてからはどちらかが親権を持つという形になります。
協議離婚をした場合には、未成年の子供の親権を決めてから離婚届に記入しなければ離婚届を提出しても受理されません。
離婚の際の親権者を決める場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めるのが一番の方法なのですが、場合によっては子供の親権を取り合って話し合いが進まないというケースも多いです。
その場合には家庭裁判所に申し出をして調停を行うか裁判を行うかして真剣を決めます。
調停離婚のときには子供の親権の決定もいっしょに申し立て可能です。
裁判所では子供の親権を決めるときにはどちらの親を親権者にした方が、子どもにとってメリットが大きいのか、子供の福祉にとっていいのかということを重点的に考えて決められます。
経済的なこともありますし、子どもに対しての愛情や子供の年齢や育て方や意欲なども重視して決められます。
子供が複数いるという場合には親権を分けることもできるのですが、調停や裁判の場合にはどちらかが全員の親権を持つことが原則です。
離婚と戸籍
結婚をしている時には夫婦の戸籍というのは1つになっているのですが離婚をすれば戸籍が別々になります。
結婚して夫の姓を夫婦名前としている場合には夫を戸籍筆頭者にする戸籍を作って、妻は夫の戸籍に入っている状態になっていると思います。
こうした夫婦が離婚をすると妻の戸籍が夫の戸籍の配偶者の欄から除籍されますから、妻の席はどうなるのかというと、結婚する前の親の戸籍に入ることもできますし、自分で戸籍を作ることもできます。
一般的には妻の名前は結婚前の名前に戻るのですが戸籍と名前は選ぶことができます。
その方法は3種類です。
離婚前の戸籍と名前に戻るのか、そして結婚前の名前に戻って自分の戸籍を作る、最後に離婚をしてからも結婚中の名前にして自分の戸籍を新しく作る、この三つの方法を選ぶことができます。
離婚をしてからも結婚をしていた時の名前をそのまま使っているという人は多いですね。
離婚をしてからもそのまま名前を継続して使う場合には、離婚してから3か月以内に届を出す必要があります。
離婚届には結婚前の姓に戻る方の戸籍について書く場所があります。
離婚をするときには最初に離婚後の籍や名前をどうするのか考えておかなくてはいけません。
しかし離婚をした後に生活が変わったり心変わりをして、離婚のときに決めた名前を変更したいという人もいますが、その場合は氏変更許可の申し立てをして家庭裁判所に言って許可が取れれば離婚のときに決めた名前から変更も可能です。